国会で受動喫煙防止法が成立しました。
他人のたばこの煙にさらされることが
ないようにすることが目的ですね。
受動喫煙による死亡者は国内で年間
約1万5,000人と推定されています。
他人が吸ったたばこの煙で癌になって
死亡することは絶対に避けて行くべきでしょう。
飲食店などは屋内原則禁煙とする
屋内での原則禁煙ということで、
今回は罰則もあり、違反者は、吸う人は
30万円以下、また施設管理者は50万円以下の
過料があります。
加熱式タバコは飲食も可
事務所と飲料店での屋内では、
原則禁煙で、例外的には専用の部屋での
場合は喫煙はできるようになりました。
加熱式タバコの場合は、タバコ専用の
喫煙室では飲食も可能ということです。
例外規定もある
小規模店は例外規定があります。
資本金5,000万円以下の場合、
店舗面積が100m2以下の既存店の場合は
入り口に、「禁煙可」の看板を表示すれば
喫煙することができる。
施行時期は
2019年夏よりは、学校・病院・保育所、
行政機関などは、完全禁煙となります。
ただし、屋外に喫煙所は設置は可能です。
改正健康増進法では、2020年4月に全面施行
となります。煙のない五輪の開催へ
少しでも近づけたことは良いことでしょう。
東京都は
なお、東京都では6月27日にいち早く受動喫煙防止法を
成立させましたが、国よりも厳しいものとなってます。